建物の登記申請
建物を新築した◇建物表題登記
新たに登記記録(登記簿)の表題部が作られ、所在・種類・構造・床面積・所有者が記載されます。 建物が完成した場合、建物表題登記を1ヶ月以内に申請する必要があります。
※建物保存登記、抵当権設定登記は司法書士となります。要望があれば当事務所提携の司法書士をご紹介いたします。
建物を増築(一部取壊し)・改築をした
◇建物表題変更登記
現在の登記簿の所在・種類・構造・床面積に変更があった場合には、建物表題変更登記を申請する必要があります。
建物を取り壊した
◇建物滅失登記
建物を取壊した場合や古い建物の登記記録上残ったままになっている場合には、建物滅失登記をする必要があります。
土地の登記申請
田畑に建物を建てたり、駐車場にした◇土地地目変更登記
登記簿の地目と現況を一致させる必要があります。
土地の一部を売却したい 遺産分割により土地を分けたい
◇土地分筆登記
現地を測量、隣接の方々と立会上境界を確認をした上で分割ラインを決定いたします。土地分筆登記申請後は新しい地番の登記簿が作成されます。
登記簿の面積を正しくしたい
◇土地地積更正登記
登記簿の地積が正しいとは限りません。土地によっては明治時代に測量された面積のままになっているところもあります。現地を測量、隣接の方々と立会上境界を確認をした上で土地地積更正登記を申請いたします。
土地を1つにまとめたい
◇土地合筆登記
1つの土地として利用しているのに登記上では数筆ある土地を1つにまとめたい場合は土地合筆登記を申請いたします。土地合筆登記は現地を測量する必要がありません。